受付窓口
休日や夜間も届出をお預かりしています。
休日や夜間などにお預かりした届出は、翌本庁開庁日に内容確認の連絡をさせていただくことがあります。
- 受付日:平日のみ
- 受付時間:午前9時から午後5時まで
日直室(本庁地下1階)
- 受付日:毎日
- 受付時間:上記の市民窓口課開庁時間を除く時間
預かりになるため、内容の確認・処理は翌平日開庁日となります。
- 受付日:毎日
年末年始(12月29日から1月3日)、サプラスクエアサプラ休館日およびシステムメンテナンス等による臨時休業日を除く - 受付時間:午前10時30分から午後7時まで
休日や夜間の届出は、内容により確認・処理が翌平日開庁日となります。
出生届
届出期間
- 生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目とし、14日目が本庁閉庁日の場合は翌開庁日)
- 国外で生まれた場合は、生まれた日から3ケ月以内
届出人
- 生まれたお子さんの父、母のいずれか。または両方(父、母以外の方が出生届を持参される場合でも届出人の欄には、生まれたお子さんの父、母の署名が必要です)
- 父母がやむを得ない事由によって届出できないときは、同居者、出産に立ち会った医師または助産師
届出地
次のいずれかの市区町村
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地
- 出生地(生まれた病院のある市区町村)
届出に必要なもの
- 出生届書(届書の右側に医師または助産師による出生証明がされているもの)
- 母子健康手帳
注意事項
戸籍には使用できる文字が決められています。詳細は法務省ホームページをご確認ください。
オリジナル命名書
龍ケ崎市では、出産という人生の節目を迎えられる方を祝福し、龍ケ崎市によりいっそうの愛着を持ってもらえるよう、龍ケ崎市オリジナル命名書を作成しました。
用紙のデザインはピンク、水色、黄色の3種類でお好きな用紙に、お子さんの名前、生年月日、出生時の身長・体重、父母の名前を印字してお渡しします。
オリジナル命名書については、こちらのページをご覧ください
お子さんが生まれたら、出生届以外の手続きも必要となります。
母子健康手帳への記載
出生届出済証明欄に記載しますので、出生届の申請時に母子健康手帳をご持参ください。
住民票への登録
出生届を行なうと、届出書に記載された住所で住民票が作成されます。
住所地以外の市区町村へ届出を行った場合でも、届出地市区町村より住所地に情報が送られてきますので、出生届以外の手続きは必要ありません。
マイナンバー(個人番号)について
出生届に基づき住民票の作成が行なわれると、お子さんにもマイナンバー(個人番号)が付番されます。
後日、地方公共団体情報システム機構(J‐LIS)より、マイナンバーを通知する「個人番号通知書」が郵送されます。
窓口
- 市民窓口課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
出産一時育児金の支給について(国民健康保険の加入者の方)
分娩に要する費用や、出産前後の健診費用など、出産に要する費用の負担軽減を図るため、出産をした方が加入する健康保険から出産一時育児金が支給されます。
詳細は出産一時育児金・葬祭費などの支給のページをご覧ください。
必要なもの
- 分娩者の保険証
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 医療機関発行の領収書(産科医療補償制度の対象となる分娩の場合、その旨が記されているもの)
- 出産費用証明書
- 印鑑
窓口
保険年金課
お子さんが国民健康保険に加入する場合
お子さんが国民健康保険に加入する場合は、手続きが必要です。
健康保険証は、申請当日にお渡しすることができます。
詳細は国民健康保険(加入・脱退手続きおよび変更の手続き)のページをご覧ください。
必要なもの
印鑑
窓口
- 保険年金課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
お子さんの医療費の一部助成制度(マル福)
申請により、健康保険で行なった診療による医療費が一部助成されます。
詳細はマル福(医療福祉費支給制度)のページをご覧ください。
必要なもの
- お子さんの健康保険証
- 印鑑
- 父および母の扶養人数が確認できる課税証明書(お子さんの誕生月によりご用意いただく証明書の「年度」が異なりますので、ご確認ください)
窓口
- 保険年金課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
中学生以下のお子さんがいる方(児童手当)
児童手当は、中学校修了前の児童を養育している方に支給される手当です。
出生届を提出したら次のものを準備して窓口までお越しください。公務員は、職場での申請になります。
出生日の翌日から15日以内に手続きしてください。
詳細は児童手当のページをご覧ください。
必要なもの
- 養育者の健康保険証
- 預金通帳
- 印鑑
- 申請者と配偶者の個人番号カードまたは通知カード
- 転入により所得状況の確認ができない場合は、課税証明書・所得証明書など
- その他必要に応じて提出する書類あり(子と別居の場合など)
窓口
こども家庭課
公共下水道を利用している世帯の方
公共下水道を利用している世帯の方で井戸水をお使いの方は、変更届が必要になりますのでお申し出ください。
詳細は下水道使用料についてのページをご覧ください。
窓口
下水道課