届出期間
死産した日から7日以内(分娩日を1日目とし、7日目が本庁閉庁日の場合は翌開庁日)
届出人
- 父母が婚姻中の場合
死産した胎児の父(ただし、やむを得ない事由により父が届出できない場合は母) - 婚姻していない場合
死産した胎児の母 - やむを得ない事由により父、または母が届出をすることができない場合
同居人
死産に立会った医師または死産に立会った助産師
その他の立会者
届出地
次のいずれかの市区町村
- 父母の住所地
- 分娩したところ
届出に必要なもの
- 死産届(届書の右側に医師による死産証明がされているもの)
受付窓口
休日も戸籍の届出をお預かりしています。
休日にお預かりした届出は、翌本庁開庁日に内容確認の連絡をさせていただくことがあります。
市民窓口課・西部出張所・東部出張所
- 受付日:平日のみ
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
日直室(本庁地下1階)
- 受付日:毎日
- 受付時間:上記の市民窓口課開庁時間を除く時間
預かりになるため、内容の確認・処理については翌平日開庁日となります。
夜間(午後5時から翌日の午前8時30分まで)は、死産届は受付できません。
お問い合わせ
本文ここまで