戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正されました。
この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人および証人の署名のみでの届出ができるようになりました。
ただし、改正後も届出人および証人の意向により、任意に押印することは可能です。
詳細については、法務省ホームページ についてをご覧ください。
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更新日:2021年9月22日
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正されました。
この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人および証人の署名のみでの届出ができるようになりました。
ただし、改正後も届出人および証人の意向により、任意に押印することは可能です。
詳細については、法務省ホームページ についてをご覧ください。