このページの先頭です


戸籍届書の押印義務の廃止について

更新日:2021年9月22日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正されました。
この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人および証人の署名のみでの届出ができるようになりました。
ただし、改正後も届出人および証人の意向により、任意に押印することは可能です。
詳細については、法務省ホームページ戸籍届書の様式変更(外部サイト)新規ウインドウで開きます。についてをご覧ください。

お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで