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長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方に対する特例措置について

更新日:2024年4月16日

長期にわたる療養を必要とする疾病等にかかったなど、やむを得ない事情で、定期予防接種を対象年齢内に接種できなかった方は、一定の期間内であれば、定期予防接種として接種を受けることができる場合があります。

対象者

次の1~4のいずれかに該当する方。
やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限られます。

  1. 次の(1)から(3)の疾病にかかった方
    (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    (3)(1)または(2)に準ずると認められる疾病
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる方
  4. 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生した方
    (やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)

対象期間

特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年間(高齢者の肺炎球菌については、1年間)
ただし、4種混合・5種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満が接種上限年齢となります。

対象の予防接種

やむを得ず対象年齢内に接種を受けることができなかった定期予防接種
※ロタ、おたふく、インフルエンザは対象外です。
※対象年齢内に接種を受けたワクチンの再接種等は対象外です。

申請場所

龍ケ崎市役所・医療対策課窓口

申請方法

次の申請書類を主治医等に記入してもらい、医療対策課窓口に提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:164KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書-Word版(ワード:19KB)

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お問い合わせ

健康スポーツ部 医療対策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

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