予防接種健康被害救済制度とは
予防接種後には、体内で免疫をつける過程で起こる反応として、接種部位の痛みや発熱などの「副反応」が生じる可能性がありますが、通常数日以内に治まります。しかし、極めて稀ではあるものの、治療を要したり、障がいが出るほどの健康被害が起こることがあり、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
定期予防接種と任意予防接種では、申請方法が異なりますので、以下をご確認ください。
定期予防接種による救済制度
詳細は、厚生労働省ホームページ
をご確認ください。申請から給付までの流れ(概要)
給付の申請・請求は、健康被害を受けた本人またはそのご遺族が、接種を受けたときに住民登録のあった市町村に対して行っていただきます。その際に必要な書類は、給付の種類によって異なりますので、当該市町村へお問い合わせください。
市町村は、予防接種健康被害調査委員会において医学的見地から調査をし、都道府県を通じて国へ進達します。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、都道府県を通じて市町村に通知します。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
※市町村や国において、調査や審査等が必要になるため、申請から国の認定結果通知までに相当な期間を要します。
※(出典)厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」
任意予防接種による救済制度
詳細は、
をご確認ください。申請から給付までの流れ(概要)
給付の申請・請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行っていただきます。その際に、医師の診断書や投薬・使用証明書、受診証明書などが必要となります。
支給の可否については、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、厚生労働大臣の判定結果を基に決定されます。