児童扶養手当法の一部を改正する法律等が施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。
※令和7年1月に支給される、令和6年11月分手当額から適用されます。
受給者本人の所得制限限度額を引き上げます
全部支給及び一部支給にかかる受給者本人の所得制限限度額を引き上げます。
※扶養義務者/配偶者等の所得制限限度額はこれまで通りです。
扶養人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者/配偶者 | |||
---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||||
~R6.10月分まで | R6.11月分から | ~R6.10月分まで | R6.11月分から | ||
0人 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 2,590,000円 | 3,820,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
PDF版はこちら(PDF:148KB)
所得額の計算方法の詳細については、こちらをご覧ください。
第3子以降の児童の加算額を引き上げます
第3子以降の加算額について、第2子の加算額と同額に引き上げます。
〈令和6年10月分まで〉
第2子加算額
全部支給:10,750円 一部支給:10,740円~5,380円
第3子以降加算額
全部支給:6,450円 一部支給:6,440円~3,230円
〈令和6年11月分以降〉
第2子加算額・第3子以降加算額共通
全部支給:10,750円 一部支給:10,740円~5,380円
制度改正による申請の手続きについて
児童扶養手当を申請済で、資格がある方(全部停止となっている方も含む)
児童扶養手当の資格がある方は、申請不要です。
8月にご案内した現況届をご提出いただくことで、11月分以降の手当額の決定を行います。
現況届の手続きがお済みでない場合は、お早めにご提出ください。
児童扶養手当の申請をしていない方
本人の所得超過等の理由により、現在児童扶養手当を申請していない方が、制度改正により新たに手当の支給対象となる場合は申請が必要です。
令和6年10月31日までのご申請で、制度改正適用の11月分手当から支給されます。
ご申請を希望される場合は、必要書類等の案内をいたしますので、こども家庭課へご相談ください。
なお、児童扶養手当は支給要件に該当される方にのみ支給されます。
詳しい支給要件等についてはこちらをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ