高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭のお母さん、お父さんが看護師や保育士などの資格を取得するために養成機関で6ヶ月以上修学する場合に給付金を支給します。
支給対象者(次のすべてに該当する方)
- 龍ケ崎市に住所を有している方
- 児童扶養手当の支給を受けている方(同様の所得水準の方を含む)
- 就業(または育児)と修業の両立が困難と認められた方
- 過去に下記の給付金等を受けていない方
- 訓練促進給付金
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金
- 雇用保険法第24条に規定する訓練延長給付
- 雇用保険法附則第11条の2に規定する教育訓練支援給付金等の高度職業訓練促進給付金等の事業と趣旨を同じくする給付金
- 市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び下水道使用料の滞納のない方
支給対象資格
養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、次にあげる資格取得が見込まれる方
対象資格
- 看護師(準看護師を含む)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 栄養士又は管理栄養士
- 歯科衛生士
- 美容師又は理容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- その他、市長が必要と認める資格
支給対象期間
高等職業訓練促進給付金
申請月を含めた修了までの期間(上限4年)
※支給対象月に1日も養成期間のカリキュラムに出席しなかった場合は支給となりません
(夏季休暇等、年間学習過程に組み込まれている場合を除く)
高等職業訓練修了支援給付金
修了後1回まで
支給金額
給付金を受けられるのは、1人一度限りとなります。
高等職業訓練促進給付金(毎月支給)
- 市民税非課税世帯:月10万円(修学期間の最後の12か月は月14万円)
- 市民税課税世帯:月7万500円(修学期間の最後の12か月は月11万500円)
高等職業訓練修了支援給付金(修業期間修了後)
- 市民税非課税世帯:5万円
- 市民税課税世帯:2万5,000円
申請手続きについて
修学等の状況や受給要件を確認するため、事前相談が必要となりますのでこども家庭課までお問い合わせください。
給付金の支給に当たっては、受給要件及び資格取得の意欲や能力、資格取得の見込み等についての審査があります。