福島県内の13の指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村)から住民票を移さずに、当市に避難されている方に対し、
に定められた行政サービスを提供します。原発避難者特例法の概要
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により、多数の住民がその属する市町村の区域外に避難することを余儀なくされています。
市町村の区域外に避難している住民(避難住民)に対する行政サービスの提供が困難となっていることなどから、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することとすることができる特例措置等を定めた原発避難者特例法が昨年8月に制定されました。
福島県の13市町村(指定市町村)が原発避難者特例法による指定を受けています。
指定市町村から住民票を移さずに避難している方は、指定市町村または福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出て告示されたもの(特例事務)については、平成24年1月以降、避難先団体から受けることとなります。
届け出について
指定市町村から避難している方が、当市で原発避難者特例法に基づく行政サービスを受けるためには、避難場所などの情報を提供する必要があります。
まだ提供していない場合は、次のいずれかの方法により情報提供をお願いします。
すでに全国避難者情報システムに届け出をした方は必要ありません。
指定市町村へ提出
- 窓口へ届出書を提出
- 郵送などにより届出書を提出
各指定市町村の問い合わせ先
- いわき市 電話:246-25-0500
- 田村市 電話:0247-81-2111
- 南相馬市 電話:0244-24-5232
- 川俣町 電話:024-566-2111
- 広野町 電話:0246-43-1330
- 楢葉町 電話:0246-46-2551
- 富岡町 電話:0120-33-6466
- 川内村 電話:0240-38-2111
- 大熊町 電話:0242-26-3844
- 双葉町 電話:0480-73-6880
- 浪江町 電話:0243-62-0123
- 葛尾村 電話:0247-61-2860
- 飯舘村 電話:024-562-4200
当市へ提出
市民窓口課窓口、東部・西部出張所に届出書を提出
様式:全国避難者情報システムによる届出書(PDF:115KB)
問い合わせ先
市民窓口課
電話:0297-64-1111(代表)
対象となる行政サービス内容と担当部署
いずれも電話番号は0297-64-1111(代表)
事務内容 | 担当部署 |
---|---|
要介護認定等に関する事務 | |
介護予防等のための地域支援事業に関する事務 | |
養護老人ホーム等への入所措置に関する事務 | 福祉総務課 |
保育所入所に関する事務 | |
児童扶養手当に関する事務 | |
特別児童扶養手当等に関する事務 | |
予防接種に関する事務 | |
乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務 | |
障がい者、障がい児への介護給付費等の支給決定に関する事務 |
事務内容 | 担当部署 |
---|---|
児童生徒の就学等に関する事務 | |
義務教育段階の就学援助に関する事務 |
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