児童手当の趣旨
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
支給要件
受給者
次のいずれかに該当する龍ケ崎市にお住まいの方
- 支給対象となる児童の父または母のうち、所得の高い方(住民登録のある外国人の方を含みます)
- 支給対象となる児童の未成年後見人
- 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に代わって児童を養育する者として指定を受けた方(父母指定者)
- 支給対象となる児童を養育している里親
- 上記1から4以外で、支給対象となる児童を養育している方
※支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は、当該施設の設置者等が受給者となります。
対象児童
0歳から中学3年生までの児童(15歳に達した後、最初の3月31日までの児童)
区分 | 支給月額 |
---|---|
0歳から3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 |
3歳から小学校修了前の第1子、2子 | 10,000円 |
3歳から小学校修了前の第3子以降※ | 15,000円 |
小学校修了後から中学校修了前 | 10,000円 |
所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方 | 5,000円 |
所得上限限度額以上の方 | 支給なし |
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
毎年6月に、受給者の所得を審査し、6月分から翌年5月分までの1年間の支給額を決定します。
世帯の合算所得ではなく、受給者と配偶者のそれぞれ単独の所得を審査し、所得の高い方が受給者となります。
施設里親等受給者については、所得制限の適用はありません。
所得制限限度額・所得上限限度額の詳細については、下記リンクをご覧ください。
所得制限限度額・所得上限限度額表(PDF:228KB)
支給時期
児童手当は原則として、6月、10月、2月の各月10日にそれぞれの前月分までが支給されます。
10日が土曜日、日曜日、祝日のときは、その前の平日に支給されます。
児童手当の手続きについて
出生(第1子)、転入等により龍ケ崎市での児童手当の受給資格が発生した場合には、認定請求書の提出が必要です。
以下のリンクよりダウンロードできます。(両面印刷でご利用ください。)
児童手当・特例給付認定請求書(PDF:141KB)
※その他「認定請求」に必要な書類
- 申請者の口座がわかるもの(キャッシュカードや通帳のコピー等)
- 申請者の健康保険証のコピー(共済組合に加入している方のみ)
- 児童手当の対象となる児童と別居している方や、離婚協議中の方は別途申立書の提出が必要です。こども家庭課にお問い合わせください。
出生(第2子以降)、子の転入・転出等(龍ケ崎市ですでに児童手当特例給付を受給している場合)により、養育する児童が増えた場合には、「児童手当・特例給付額改定請求書」の届出が必要です。
以下のリンクよりダウンロードできます。(両面印刷でご利用ください。)
児童手当・特例給付額改定請求書(PDF:190KB)
※その他「額確定請求」に必要な書類
- 申請者の健康保険証のコピー(共済組合に加入している方のみ)
- 児童手当の対象となる児童と別居している方は、別途申立書の提出が必要です。こども家庭課にお問い合わせください。
※養育する児童の数が減った場合にも「児童手当・特例給付額改定請求書」の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
認定請求と額改定請求の手続きでの注意事項
「認定請求書」「額改定請求書」を提出し、認定を受けた場合は、児童手当は認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給されます。
手続きが遅れますと、遅れた月分の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、出生、転入又は災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由が終了した後15日以内に認定請求を行えば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。
消滅
受給者が他市町村や海外に転出する場合や、受給者が児童手当の対象となる児童を養育しなくなった場合、受給者が公務員になり、児童手当を職場で受給するようになった場合等には、「受給事由消滅届」の提出が必要です。
窓口にてお手続きください。
※その他「消滅」の手続きに必要な書類
- 公務員になった方は、採用通知書等のコピー
その他届出
児童手当の振込口座を変更したい場合(現在の受給者名義以外の口座には変更出来ません)
以下のリンクよりダウンロードできます。
児童手当口座変更届(PDF:263KB)
以下の異動があった場合には、異動があった日から15日以内に届出が必要です。
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(市内転居等)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 婚姻等により、配偶者を有するにいたったとき
- 離婚等により、配偶者がいなくなったとき
- 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき
以下のリンクよりダウンロードできます。(両面印刷でご利用ください。)
児童手当・特例給付氏名住所等変更届(PDF:136KB)
その他の届出についてはお手数ですがこども家庭課にお問い合わせください。
郵送での届出について
上記の認定請求書、額改定請求書、口座変更届、氏名住所等変更届については、郵送での届出が可能です。こども家庭課へご郵送ください。
なお、請求日は郵便物がこども家庭課窓口に到着した日となります。
届出の書類に不備があった場合や確認したい点がある場合、担当からご連絡する場合があります。
請求者のご連絡先は必ずご記入ください。ご連絡先が分からず、届出の内容の確認を取ることが出来なかった場合、請求が却下となることがあります。
公務員の場合
申請される方が公務員の場合は、所属庁(勤務先)に申請してください。
退職等により公務員でなくなった場合には、住民登録している市区町村から児童手当が支給されることになりますので、改めて15日以内に申請手続きを行う必要があります。
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