母子・寡婦福祉資金の貸付
母子・父子家庭及び寡婦世帯のための茨城県の貸付制度があります。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 母子家庭の母又は父子家庭の父(配偶者のいない女子又は男子で現に児童(20歳未満)を扶養している方)
- 父母のない児童(20歳未満の子)
- 寡婦(配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を養育していた方)
- 40歳以上で配偶者のいない女子
- 母子・父子福祉団体
資金の種類
修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、事業開始資金、事業継続資金
注意事項
資金の貸付にあたっては、資金の必要性や返済についての審査があります。
審査には2カ月程度の日数を要しますので余裕をもってご相談ください。
申請窓口はこども家庭課ですが、審査・決定・貸付は茨城県が行います。
貸付金の種類や限度額等の詳細はこちら(PDF:125KB)をご覧ください。
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