令和4年10月支給分(令和4年6月分)から児童手当制度が一部変更になります。
目次
令和4年10月支給分(6月から9月分)の児童手当・特例給付から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)(所得上限限度額)以上の場合、児童手当及び特例給付は支給されません。【資格消滅となります】
所得制限限度額未満の場合
- 児童が3歳未満:月額15,000円
- 児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円
- 第3子以降:月額15,000円
- 中学生:月額10,000円
所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の場合
年齢を問わず、児童1人あたり月額一律5,000円
所得上限限度額以上の場合
手当は支給されません。資格消滅となります。
- 手当が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。
- 児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い、所得が所得上限限度額を下回った場合でも、改めてお手続きが必要となります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
- 注1
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 注2
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
令和4年度から、毎年6月1日現在の状況を住民基本台帳等で確認します
児童の養育状況が前年と変わっておらず、現況届の必要情報を住民基本台帳等の公簿やマイナンバー制度による情報連携で確認できる場合、現況届の提出は原則不要です。
※現況届とは、毎年6月1日の状況(前年の課税や児童の養育状況等)を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを審査するものです。
ただし、以下「現況届の提出が必要な方」に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
例年通り現況届を送付しますので、6月30日までにご提出ください。
以下「現況届の提出が必要な方」に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、龍ケ崎市から提出の案内があった方
※公簿等やマイナンバー制度による情報連携で確認できない事項があった場合、追加で提出をお願いする場合があります。
以下の事項に該当する場合は、15日以内に届出をしてください。
- 支給対象となる児童を養育しなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 婚姻等により、配偶者を有するに至ったとき
- 離婚等により、配偶者がいなくなったとき
- 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき