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高額医療合算介護(予防)サービス費制度について

更新日:2018年3月1日

医療費や介護サービス費が高額になったとき、自己負担の一部を補う制度はそれぞれの制度でこれまでにもありましたが、「高額医療合算介護(予防)サービス費」は、医療・介護両方のサービスを利用されている方で、その支出の合計が高額となった方について、さらにその自己負担を軽減するための制度です。
介護保険サービスを利用されている方で、同時に後期高齢者医療制度や国民健康保険に加入しており、この制度の支給対象となる方については、市役所からご案内の通知を差し上げます。
ただし、医療保険を変更された方などは、通知が届かない場合がありますので、医療保険の担当課(保険年金課)までお問い合わせください。
また、社会保険(会社の健康保険等)にご加入の方は、加入している社会保険の窓口にお問い合わせください。

対象となる世帯

医療保険に加入し、医療と介護サービスの両方を利用されている方がいる世帯で、対象期間(※)内において医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が、表1の金額を500円以上超えた世帯です(500円未満の場合には支給されません)。
※対象期間
毎年8月から翌年の7月末までの12ヶ月間です。

申請方法

対象となる方には、申請に関する案内通知が送られます。その案内にしたがって申請してください。

通知が届かない場合があります。

支給の対象となっている方でも、次の(1)、(2)に該当している場合には通知を差し上げられないことがあります。申請方法をご案内しますので、保険年金課までお問い合わせください。
(1)対象期間内に市外へ転出又は龍ケ崎市に転入された方
(2)対象期間内に他の医療保険から国民健康保険又は後期高齢者医療制度に移られた方
※(1)、(2)のいずれかに該当し、医療保険及び介護保険の自己負担額(※)が表1の自己負担額を超えたと思われる方
※「自己負担額」とは
医療機関や介護サービス事業所などへの支払額から、支給を受けた高額療養費及び高額介護(予防)サービス費を差し引いた金額です。
なお、この支払額は保険の適用となった部分が対象となり、入院時の食事代や差額ベッド代、又は施設入所時の居住費(滞在費)や食事代などは対象となりません。

自己負担額証明について

対象期間内に市外に転出された方や社会保険に加入された方などにつきましては、転出先の市町村や新たに加入した社会保険の窓口でこの申請をする事となります。この場合、対象期間内に加入していた以前の医療保険・介護保険の「自己負担額証明書」が必要となる場合があります。自己負担額証明書が必要な方は、それぞれ以前の医療保険や介護保険の窓口にお問い合わせください。

表1 高額医療合算介護(予防)サービス費の自己負担限度額(年間合計)

(1)後期高齢者医療制度又は国保(70~74歳)に加入の方

高額医療合算介護(予防)サービス費の自己負担限度額(年間合計)

所得区分

介護保険+
後期高齢者医療制度

介護保険+
国民健康保険

課税所得690万円以上

212万円

課税所得380万円以上690万円未満

141万円

課税所得145万円以上380万円未満

67万円

課税所得145万円未満

一般(市町村民税課税世帯)
56万円

市町村民税非課税世帯

31万円

市町村民税非課税世帯(所得が一定以下)
(世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円)

19万円(※3)

(2)70歳未満で国保に加入の方

所得区分

介護保険+国民健康保険
高額医療合算介護(予防)サービス費の自己負担限度額(年間合計)

世帯員全員(※1)の基準総所得額(※2)などが901万円超

212万円

世帯員全員(※1)の基準総所得額(※2)などが600万円超901万円以下

141万円

世帯員全員(※1)の基準総所得額(※2)などが210万円超600万円以下

67万円

世帯員全員(※1)の基準総所得額(※2)などが210万円以下

60万円

世帯員全員(※1)が市町村民税非課税世帯

34万円

社会保険(会社の健康保険等)に加入されている方の所得区分につきましては、ご加入の社会保険の窓口にお問い合わせください。

(※1)国保は世帯主と世帯内の国保加入者で判断します。後期高齢者医療制度では、世帯内の後期高齢者医療制度加入者で判断します。(同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。)
(※2)基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円。
(※3)介護サービス利用者が複数いる場合には、限度額が31万円となります。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

お問い合わせフォームを利用する


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