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居住費・食費に対する負担限度額認定

更新日:2024年11月21日

負担限度額認定について

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)やショートステイを利用されている方で、一定の低所得要件を満たした方を対象に、居住費(滞在費)と食費の自己負担について負担の上限額(負担限度額)が設けられており、費用負担が軽減されます。

負担限度額の認定を受けるためには、事前に龍ケ崎市への申請が必要です。
申請書類に必要事項を記入のうえ、市役所本庁舎1階・介護保険課へご提出ください。
なお、認定されると、負担限度額認定証が交付されます。
(申請日の月の初日にさかのぼって効力を有します。例:5月16日申請→有効期間5月1日から)
詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。案内チラシ(PDF:528KB)をご覧ください。

申請書類等

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。負担限度額認定申請書(表面)(エクセル:48KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。負担限度額認定申請書(裏面)(ワード:16KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「預貯金等に係る通帳等の写し」貼付用台紙(PDF:71KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記載例】負担限度額認定申請書(表面)(PDF:201KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記載例】負担限度額認定申請書(裏面)(PDF:182KB)

注意点

龍ケ崎市から必要に応じて、銀行等に口座情報の照会を行う場合があります。
銀行等に口座情報(預貯金額)の照会を行った結果、預貯金額の合計が基準額を超えていると判明した方は、負担限度額認定の適用年月日の開始日までさかのぼって「非該当」となり、認定証を返却していただきます。
照会の結果、「非該当」となった場合でも、個人の預貯金等の状況は公表していません。
申請の際は、正確な預貯金額のご申告をお願いします。

特例減額措置について

利用者負担第4段階(非該当)となった場合でも、下記の要件をすべて満たした場合、利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。減額は、利用者の申請に基づき行われます。
詳細については、介護保険課へお問い合わせください。

対象者の要件

  1. その属する世帯の構成員の数が2以上であること。(施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。2~5において同じ。)
  2. 介護保険施設(および地域密着型介護老人福祉施設)に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行うこと。
  3. 全ての世帯員について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)」を合計した額から、「一割の利用者負担+食費+居住費の年額見込み」を控除した額が80万円以下になること。
  4. 全ての世帯員について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
  5. 全ての世帯員について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  6. 全ての世帯員について、介護保険料を滞納していないこと。

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お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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