同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額が高額となり、一定額を超えた場合には、超えた分が申請により、「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
また、令和3年8月から、現役並み所得相当の区分が細分化され限度額が引き上げられました。
所得段階区分と限度額
区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
令和3年7月まで | 令和3年 | ||
生活保護を受給している方等 | 15,000円 (個人) | 15,000円 (個人) | |
世帯全員が市町村民税非課税 |
| 15,000円 (個人) 24,600円 (世帯) | 15,000円 (個人) 24,600円 (世帯) |
| 24,600円 | 24,600円 (世帯) | |
市町村民税課税世帯で下記に該当しない場合 | 44,400円 | 44,400円 | |
医療保険制度における現役並み所得相当の方(※2) | 年収約383万円以上約770万円未満 | 44,400円 (世帯) | 44,400円 |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円 (世帯) | ||
年収約1,160万円以上 | 140,100円 (世帯) |
- ※1
年金所得及び土地・建物等の譲渡所得金額に係る特別控除額を差し引いた金額となります。
ただし、令和3年8月から年金所得及び土地・建物等の譲渡所得金額に係る特別控除額を差し引いた合計所得金額に給与所得が含まれる場合で、所得金額調整控除に該当するときは、給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します(当該額が0円を下回る場合は0円)。
所得金額調整控除に該当しないときは、給与所得の金額から10万円を控除します(当該額が0円を下回る場合は0円)。 - ※2
世帯内の65歳以上(第1号被保険者)の課税所得が145万円以上であり、かつ、第1号被保険者が一人のみの場合は年収約383万円以上(世帯内に他の第1号被保険者がいる場合は合計520万円以上)であることをいいます。
支給申請手続きについて
該当者には、市から通知があります。
申請期間
市役所開庁日(土日祝日、年末年始を除く午前9時から午後5時まで)
対象年月(サービス利用月)の翌月1日から起算して2年間。2年を過ぎると申請できません。
申請場所
市役所本庁舎1階・介護保険課
※出張所では申請できません。
ご持参いただくもの
- 申請書(口座情報と押印が必要です)
- マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
- 委任状(口座名義人が被保険者名と異なる場合のみ必要です)
ご注意いただくこと
- 該当の方には、初回申請の場合のみ、市から勧奨通知(給付のお知らせ)と申請書をお送りしています。
申請のあった該当月以降は、支給決定通知書のみが送付され、自動的に振り込まれます。
該当者の把握は、サービス提供事業者からの給付請求に基づいて行います。
その為サービス提供事業者の請求が遅れている場合は、お知らせが遅くなる場合があります。
支給は最短で利用した月の3ヶ月以降になります。
(月遅れでサービス提供事業者から請求の訂正等があった場合には、再度、差額分の勧奨通知を送付する場合があります。) - 支給については、原則的に金融機関への振込となります。
- 初回申請時に指定していただいた口座の変更希望や口座を凍結された場合は、改めて口座変更に伴う申請書を提出していただく必要がありますので、お早めに介護保険課までお申し出ください。
- 給付制限を受けている方、介護保険料の未納がある方は、支払方法の変更(口座払→窓口での現金払)や支給の停止をさせていただく場合があります。
- お知らせに記載してある自己負担額には、介護保険施設を利用された際の食費及び居住費(滞在費)・住宅改修費及び福祉用具購入費、日常生活費等介護保険非適用の費用、支給限度額を超えて利用した際の利用者負担額は含まれません。
- 支給決定した際には、支給決定通知書をお送りします。
なお、決定通知書には、支払予定日が記載されていますが、金融機関の事情等により支払予定日を過ぎての振込みとなる可能性もありますので、ご了承ください。
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