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介護保険負担割合について

更新日:2018年7月26日

介護保険サービス又は介護予防・日常生活サービス事業を利用したときは、費用の一定割合を利用者に負担していただきます。一定以上の所得がある65歳以上の方は、利用者負担が「2割」又は「3割」になります。

負担割合の判定について

負担割合は、前年の所得を基に判定します。

利用者負担の破堤の流れ

※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除をする前の所得金額を言います。
※2「その他の合計所得金額」とは、※1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額を言います。

負担割合証について

要介護認定を受けている方及び介護予防・日常生活支援総合事業対象者に負担割合が記載された「負担割合証」を交付しています。
介護サービス又は介護予防・生活支援サービス事業を利用するときは、介護保険被保険者証と負担割合証をサービス提供事業者や施設の窓口に提出してください。

有効期間

8月1日~翌7月31日まで

交付時期

  • 毎年7月中旬に、要介護認定を受けている方、要介護認定更新申請中の方及び介護予防・日常生活支援総合事業対象者に自己負担割合が記載された「負担割合証」を送付します。
  • 新規で要介護認定、介護予防・日常生活支援総合事業対象者になった方には、結果通知と一緒に送付します。

注意事項

  • さかのぼって所得の修正申告をすると負担割合も変更になる場合があります。
  • 世帯構成が変更(65歳以上の方の転入、転出等)になった場合、変更のあった日の翌月(変更日が1日の場合は当月)から負担割合が変更になる場合があります。
  • 給付額減額を受けている方は、期間中3割(利用者負担割合が3割の場合4割)負担となります。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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