平成28年1月以降、介護保険の各種届出、申請におきまして、原則として被保険者の方などのマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
また、個人番号が記載された書類を受け取る際は、窓口で本人確認等も併せて行うこととなります。なりすましその他不正利用を防止し、個人情報を保護するためにご協力をお願いします。
個人番号の記載が必要となる届出書、申請書
1 介護保険資格異動届
介護保険の資格取得、氏名変更、住所変更、世帯変更及び喪失の際の届出書
2 介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届
住所地特例施設に入所(入院)、変更、退所(退院)する際の届出書
3 介護保険被保険者証交付申請書
第2号被保険者の方が、新規に要介護認定の申請を行う場合など、被保険者証の交付を新たに求める際の申請書
4 介護保険被保険者証等再交付申請書
被保険者証、負担割合証、各種認定証等を紛失や破損したとき、それらの再交付を求める際の申請書
5 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書
要介護認定、要支援認定の新規、更新、区分変更申請を行う際の申請書
6 介護保険サービスの種類指定変更申請書
利用できるサービスの種類が指定されている場合に、その指定されたサービスの種類の変更を求める際の申請書
7 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
居宅サービス計画や介護予防サービス計画の作成を、居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所(地域包括支援センター)に依頼する場合の届出書
8 介護保険負担限度額認定申請書
介護保険施設やショートステイを利用する際の、食費や居住費の減免対象であるとの市の認定証(介護保険負担限度額認定証)を申請する際の申請書
9 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)
特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の方が、食費や居住費の減免対象であるとの市の認定証(介護保険負担限度額認定証)を申請する際の申請書
10 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給申請書
11 介護保険基準収入額適用申請書
所得が高く、利用者負担の上限額が引き上げられた要介護被保険者又は要支援被保険者の方が、介護保険施行令の規定に基づき上限額の引き下げを受ける際の申請書
12 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書
食費や居住費の減免対象である方が、介護保険施設やショートステイを利用した際に、認定証(介護保険負担限度額認定証)を提示てきなかったために減免を受けられなかった場合の差額の支給申請書
本人確認等
1 ご本人が申請される場合
番号確認と身元確認が必要となります。
(1) 番号確認
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書。なお、これらの提出が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。
(2) 身元確認
通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書をご提示の場合、次のいずれかの書類のご提示も必要となります。
1種類 (写真あり) | 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書 |
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2種類 (写真なし) | 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、介護保険負担割合証、市役所または区役所からの本人宛通知文書 |
例えば2種類の場合、「通知カード+介護保険被保険者証+国民健康保険被保険者証」の書類セットとなります。
2 代理人が申請される場合
代理権確認、代理人の身元確認及びご本人の番号確認が必要になります。
(1) 代理権確認
次のいずれかの書類のご提示が必要となります。
- ご本人の介護保険被保険者証又は介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)
- 登記事項証明書その他資格を証明する書類(成年後見人等法定代理人の場合)
- 委任状(法人の場合、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載されていること。)
(2) 代理人の身元確認
次のいずれかの書類のご提示が必要となります。
個人代理人の場合 | 1種類 | 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、居宅介護支援専門員証 |
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2種類 | 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書 | |
法人代理人の場合 | 登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類 及び職員証など現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載が必要です。) |
(3) ご本人の番号確認
ご本人の個人番号カードの写し、通知カードの写し、個人番号が記載された住民票の写し。
なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。例えば、各種申請を被保険者の家族が行う場合は、「ご本人の介護保険被保険者証+申請する家族の運転免許証+ご本人の通知カードの写し」の書類セットが、また、ケアマネジャー(介護支援専門員)が行う場合は、「ご本人の介護保険被保険者証+介護支援専門員証+ご本人の通知カードの写し」の書類セットとなります。
※ 郵送の場合は、各書類又はその写し(個人番号カードは両面)を同封してください。
3 申請書等の提出を介護事業者等が代行する場合
個人番号が記載された申請書等を、居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センターなどが代行で提出する場合は、個人番号が代行者に見えないよう、申請書等、本人の番号確認書類及び本人の身元確認書類を封筒等に入れて提出してください。
個人番号の記載が難しい場合
個人番号が分からない場合など、記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ申請は受理しますので、未記載のまま提出してください。
また、ご本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号は記載しないで提出してください。
その他
1 申請書等の様式について
「介護保険被保険者証等再交付申請書」及び「介護保険サービスの種類指定変更申請書」以外の届出書、申請書については、個人番号記載欄のない様式も経過措置として当面は使用できます。
2 2回目以降の申請の際の個人番号の記載について
同一の給付等に係る2回目以降の申請等の際には、初回の申請等の際に個人番号の確認を行っている場合は個人番号の記載を省略できます。
3 個人番号の記載された書類の取り扱いについて
介護事業者が、個人番号の記載された申請書等のコピーを事業所等で蓄積する場合は、個人番号の記載箇所の黒塗り等での対応により個人番号が蓄積されないように注意してください。
また、介護事業者が申請時に視認した個人番号を事業所に記録しておき、それを利用して介護サービス利用者の情報管理を行うことなどは禁止されています。