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介護保険料(令和6年度から令和8年度)

更新日:2024年4月1日

介護保険の財源内訳

介護保険料は、市町村ごとの高齢化率や介護サービスの利用量などを基に、3年ごとの見直しを行っています。
介護保険料における給付費などの必要経費は、65歳以上の第1号被保険者に負担していただく保険料が23%、40歳から64歳までの第2号被保険者に負担していただく保険料が27%、残りの50%を公費(税金)で負担しています(居住サービスの場合:国25%、県12.5%、市12.5%)。
負担割合はおおよその数値であり、国が交付割合の調整を行うため、割合は市町村ごとで若干異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)

介護保険料の段階区分

市町村ごとに高齢者実態把握などから、サービスの利用意向、要介護者・要支援者の出現率などを把握し、介護サービスの総費用額を推計し、介護保険事業計画に基づいて、保険料の基準額を算定します。
高齢者が多い市町村や介護サービスの利用が多い市町村の保険料は高く、反対に若年層が多く、介護サービスの利用が少ない市町村の保険料は安く設定されることになります。
龍ケ崎市の介護保険料の基準額は68,500円(年額)となっています。令和6年度から令和8年度まで同じ額です。
この基準額を基に、所得に応じた負担になるよう、以下のとおり13段階に区分しております。

介護保険料の段階区分(令和6年度から令和8年度)

所得段階

対象となる方

基準額に対する割合

年額保険料(円)

第1段階

生活保護受給者の方

×0.285

19,500

世帯全員が市町村民税非課税

老齢福祉年金受給者の方
前年の本人課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

第2段階

前年の本人課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方

×0.485

33,200

第3段階

前年の本人課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方

×0.685

46,900

第4段階本人が非課税で、世帯が課税前年の本人課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方×0.9061,600
第5段階前年の本人課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方×1.0068,500
第6段階本人が市町村民税課税前年の合計所得金額が120万円未満の方×1.2082,200
第7段階前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方×1.3089,000
第8段階前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方×1.50102,700
第9段階前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方×1.70116,400
第10段階前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方×1.90130,100
第11段階前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方×2.10143,800
第12段階前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方×2.30157,500
第13段階前年の合計所得金額が720万円以上の方×2.40164,400
  • 上表の合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
    第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
    第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
    土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
  • 保険料額(年額)は100円未満切り捨てとなります。
  • 第1段階から第3段階については軽減措置が適用されます。

介護保険料の算定方法

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、65歳に到達した月(誕生日の前日の属する月)の分から賦課されます。
(例)11月1日が65歳の誕生日の方:10月分から納めます。
   11月2日が65歳の誕生日の方:11月分から納めます。

年度途中で介護保険料に変更が生じた場合には、変更のあった月の翌月以降の納期で額の調整を行います。
年度途中で資格を取得または喪失した場合には、月割計算となります。

  • 資格を取得:資格取得日の属する月から年度末(3月)までの月数をもって介護保険料を算定します。
  • 資格を喪失:当該年度4月(5月以降資格取得の場合は当該月)から資格喪失日の属する月の前月までの月数をもって介護保険料を算定します。

※資格喪失日は、当該事由(例:死亡等)の発生した日の翌日となります。

納付方法

納め方は、受給している年金(老齢福祉年金は除く)の額によって二通りあります。
徴収方法は法令で決められておりますので、ご自身で選ぶことはできません。
以下の普通徴収または特別徴収いずれかの方法で、市に直接納めることとなります。

普通徴収

公的年金が年額18万円未満の方は、市役所から送られる納付書で、取扱金融機関・コンビニ・スマホ決済アプリ・市役所(出張所・市民窓口ステーションを含む)において納めます。
龍ケ崎市の普通徴収は、7月を第1期、翌年2月を第8期とし、年度で8期の納期に分かれています。

7月8月9月10月11月12月翌1月翌2月翌3月翌4月
普通徴収の納期

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

随時分

過随分

※年度の途中で龍ケ崎市の第1号被保険者の資格を取得した方につきましては、以下のとおりとなります。

  1. 4月から6月までに資格取得の方:7月中旬に納付書をお送りいたします。
  2. 7月から3月までに資格取得の方:次の月の中旬に納付書をお送りいたします。
    (例)7月に資格取得の方:8月に納付書をお送りいたします。
  • 2月に資格を取得した方は、3月に納付書が出ます(随時分)
  • 3月に資格を取得した方は、4月に納付書が出ます(過年度随時分)
口座振替

ご指定の取扱金融機関口座から納期限日ごとに介護保険料を引き落とす方法です。
納め忘れを防ぎ、納付の手間が少ない口座振替のご利用をお勧めします。

口座振替の手続きについて

口座振替依頼書(市役所・各出張所・市民窓口ステーションまたは市内取扱金融機関窓口にあります)に、住所、氏名、口座番号等を記入・捺印のうえ、市役所・各出張所・市民窓口ステーションまたは取扱金融機関窓口にお持ちください。

  • 記入・捺印もれ、印鑑相違にご注意ください。
  • 口座振替の開始は、申し込み日の翌月からとなりますが、時期によっては、ご希望の振替開始月に間に合わないことがあります。
  • 年度の途中で特別徴収(年金からの自動差し引き)に切り替わった場合は、特別徴収が優先されます。
  • 特別徴収開始後、口座振替は自動的に停止されますので、重複して引き落とされることはありません。

特別徴収

公的年金が年額18万円以上の方は、支給月(偶数月)に年金から自動で差し引かれます。
年金の支給月において自動差し引きで納付していただきますので、普通徴収の納期とは異なります。
対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金です。
老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、対象となりません。

 

納期

適用及び説明

特別徴収の納期

仮徴収

第1期(4月)

前年度の第6期と同額(前年度が普通徴収の方は年額の6分の1)を自動差し引きします。

第2期(6月)

第1期と同額を第2期・第3期に賦課します。

※仮徴収と本徴収で差が生じる場合には、第3期で調整します。

第3期(8月)

本徴収

第4期(10月)

年度額から仮徴収額を除いた額を自動差し引きします。

第5期(12月)

第6期(2月)

  • 上表は4月から特別徴収が始まる場合です。特別徴収の開始時期は、4月のほか、6月、8月、10月です。
  • 6月から特別徴収が始まる方:年5回の年金からの自動差し引きとなります。
  • 8月から特別徴収が始まる方:年4回の年金からの自動差し引きとなります。
  • 10月から特別徴収が始まる方:普通徴収で第1期(7月)・第2期(8月)・第3期(9月)で納めていただきますので、第4期から6期までが年金からの自動差し引きとなります。

ただし、特別徴収の対象となる方でも、以下の条件に該当する方は、一定期間(半年から1年間)は普通徴収となります。

  • 年度途中で65歳になった方
  • 年度途中で龍ケ崎市に転入され方
  • 年金停止の措置を受けた方
  • 所得の修正申告等により所得段階が変更となった方
  • 前年度特別徴収の第6期(2月)の額が0円の方など
特別徴収決定通知書の送付

特別徴収(介護保険料が年金から自動差し引きされている方)対象者には、毎年7月中旬【本徴収(第4期から第6期まで)】に、特別徴収額を明記した通知をお送りしています。
各年度の介護保険料について、第1期から第3期分が特別徴収(仮徴収)されている方は、年間の保険料から仮徴収額を差し引いた残りが本徴収(第4期から第6期まで)されます。

  • 仮徴収(第1期から第3期まで)の額は、前年度の第6期で年金から自動差し引きした保険料と同額を「仮」に徴収しています。
    前年度が普通徴収の場合は年額の6分の1を「仮」に徴収します。
  • 本徴収は、その方の前年の所得状況が確定後の徴収となります。

保険料の納付証明書

介護保険料の納付証明書については、後期高齢者医療のページをご覧ください。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

加入している医療保険の算定方法により決まります。医療保険の保険料に介護保険料を合算して納めます。

国民健康保険に加入している方

介護保険料は、医療保険分と合算し、国民健康保険税として課税されます。
世帯のうち、40歳から64歳までの方の分だけ合算されます。
65歳以上の方につきましては、第1号被保険者として納めます。
金額については、所得や世帯にいる40歳から64歳までの介護保険対象者の人数によって決まります。

職場の健康保険(社会保険等)に加入している方

加入する医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)によって算定方法が異なります。
保険料負担は、事業主との折半になります。
医療保険加入者本人が65歳に到達しても、40歳から64歳までの被扶養者がいる場合には、引き続き被扶養者の介護保険料が加入している健康保険組合等から介護保険料が天引きされます。
詳細につきましては、ご加入されている健康保険の担当部署までお問い合わせください。

保険料を滞納したら…

1年以上滞納した場合

利用した介護サービスの費用を全額自己負担し、申請によりあとで保険給付分(費用の7割~9割)が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納した場合

利用した介護サービスの費用を全額自己負担し、あとから保険給付分の申請をする事になりますが、その一部または全部が支給差し止めとなったり、保険料の滞納分に充当されたりすることがあります。

2年以上滞納した場合

利用者負担が引き上げられるなどの措置があります。(1割または2割負担の方→3割負担、3割負担の方→4割負担)

  • 2年を経過した介護保険料は、時効により納付できなくなりますので、早めの納付をお願いいたします。
  • 時効成立前の納付が困難な場合にはご相談ください。

保険料還付金詐欺に注意!

還付金の手続きを装ってATMへ誘導し、言葉巧みに操作させてお金を振り込ませようとする『還付金詐欺』が増えています。「携帯電話を持ってATMへ」と言われたら『還付金詐欺』です。ご注意ください!

詐欺の事例

「市役所の介護保険担当の者ですが…」と名乗る電話がかかってきて、「介護保険料の還付金があります。手続きの期限が過ぎているので、携帯電話を持ってATM(現金自動預け払い機)へ行ってください」と言われます。
言われるがままにATMへ行き、携帯電話で指示されるとおり操作していると、自分の口座のお金が他人の口座に振り込まれてしまった…。

詐欺の対策

  • 還付金の手続きは書面で行います。ATMの操作を求めることはありません。
  • 還付金の電話があった場合は指示に従わず、市役所や警察署へご相談ください。

茨城県警察ニセ電話詐欺対策室 電話:029-301-0074 ※24時間対応

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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