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介護保険の住所地特例について

更新日:2023年5月31日

介護保険の被保険者が、他市町村の施設に入所し、その施設に住所変更を行った場合、介護保険は従来居住していた住所地で継続される制度を、住所地特例といいます。
対象施設の中には、介護保険の認定を受けていない場合でも入所できる施設がありますが、その場合でも、住所地特例が適用となります。
住所地特例対象施設に転出する場合には、介護保険課窓口へお越しください。

住所地特例の対象施設

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
  • 特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)※地域密着型は除きます。
  • 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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