龍ケ崎市で農業をお考えの皆さまへ
新たに農業を開始するには起業するのと同じで、経営に必要な技術やノウハウを身につけ、経営開始のための資金を用意することが必要です。
このため、情報収集に努め意思決定後は具体的なプランの作成と準備が必要となります。
龍ケ崎市ではこうした課題に対応するため新規就農相談を随時受け付けています。
まずは農業政策課までお気軽にお問い合わせ下さい。
就農相談窓口はこちらです
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学校で技術を学びたい
青年等就農計画制度
認定希望者(農業経営開始5年以内の青年等を含む)は将来の営農ビジョンを就農計画に作成し、農業経営を開始しようとする市町村の認定を受け、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
青年等就農計画の認定を受けた方を「認定新規就農者」といいます。
認定基準
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。 - 5年後の農業所得目標が250万円以上であること。
認定新規就農者関連の主なメリット
新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。
農業次世代人材投資事業(経営開始型)
就農直後(5年以内)の所得を確保する資金(年間最大150万円)を交付します。
強い農業・担い手づくり総合支援交付金
人・農地プランの中心経営体等に対し、農業用機械等の導入を支援します。
経営所得安定対策
米、麦、大豆等の作物を生産される方の経営安定を支援します。
農業経営基盤強化準備金
経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に規模の拡大を図る取組等を、税制面から支援します。
※農業経営基盤強化準備金や収入保険制度の活用には、青色申告が必要です。経営者として自らの経営状態を把握するためにも、青色申告を始めましょう。
申請様式
農業次世代人材投資資金
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(準備型(2年以内))及び就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(5年以内))を交付します
準備型
都道府県が認める道府県の農業大学校等の研修機関等で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、年間最大150万円を交付します。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること - 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1、200時間以上)研修すること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
経営開始型
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまで最長5年間のうち、経営開始1年から3年目は年間150万円、経営開始4年から5年目は年間120万円を定額交付します。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農であること
- 自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
- また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること。)
- 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
- 人・農地プランへの位置づけ等
市が作成する(人・農地プラン)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 - 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。また農の雇用事業による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと。
- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
龍ケ崎市新規就農者支援事業
農業開始から経営が安定するまで最大8年間の費用を助成します。
詳細は以下のサイトからご確認ください。
龍ケ崎市新規就農者支援事業について